ペットと法律

ペットは法律上では未だに地位が低く物として扱われています。
ですが1999年12月14日新しい動物愛護法が認められました!
「動物の愛護及び管理に関する法律」
この法律によって自分で飼っているからと言っても 餌や水をやらず死に至らしめた人は
罰金に処せられるようになりました!
近所の人に虐待行為を発見され、通報されたらあなたは罪人です。
ペットを捨てても30万の罰金です。
もちろんペットを虐待したら・・逮捕されます。
現実にもちらほら ニュースとなってますよね、ムカつく度に犬を蹴って怪我をさせた。
家族が不憫に思って犬を病院へ連れて行ったら虐待によるものではないか?
と思った獣医師が通報。その男性は逮捕されました。

動物虐待は犯罪です!!
偶然「ペットのトラブル法律Q&A」という本を図書館で借りていたのですが
警視庁のページに全く同じ文面のページがあったので
こちらを紹介します^^;罰金についても警視庁のページに書かれています。

警視庁

なんだかとっても心強いですね♪虐待を見かけたら警視庁へ!

↑のは虐待による極端なケースです^^;
ここではハムスターと そして優しい飼い主さんを守る法律を紹介していこうと思います。
あくまでも参考までにしておいてね♪

ペットの健康保険 残念ながらハムスターはまだ保険適用されていません
医療ミスによる事故 飼い主さんが見てあきらかに手術中のミスによる死だと
思える場合。いくら誓約書を書かされていたとしても
獣医師は損害賠償責任を負います。
ペットショップで買われた時の値段がその賠償金と
なるそうです。
ペットショップで
買ったペットの性別が
希望したものとは
違かった場合。
まぁハムスターの場合多いと思います。
特にハムスターが生後1ヶ月未満であれば。
ですが、ショップで性別もわからず売るのは違反ですよね
飼い主は「オス」を下さい!と言ったのに
「メス」を渡された。まぁメスと気づくまで飼ってたら
愛情わいちゃってどうでもよくなるんですけどね^^;
どうしてもオスが良かったのに!
この場合ショップに報告しましょう。交換してもらえるとは
思いますが、ダメだった場合。告訴したとしても
非があるのはショップ側、損害賠償を請求できます。

他にはショップから買って来た子が病気持ちだった場合の損害賠償などもありますが、
この場合 買ってきてからどのくらい経っているか、又本当にショップに居た時から病気だったのか、
飼い主に追求されることとなるので難しいかと思います。
なのでショップでハムをお迎えする場合 後で後悔の無いように十分チェックすることが大事なんです。
ちゃんと4本の足は使えているか?目やにはついていないか?毛並みは良いか?元気か?下痢をしていないか?
後は性格の好みは人それぞれだけど、 よく噛む子とかは避けた方がいいと思います。


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